2021-06-02 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第24号
○高橋政府参考人 この長期加入特例でございますけれども、これは、平成六年の改正で、六十歳代前半に支給されます特別支給の老齢厚生年金のうちの定額部分の支給開始年齢を六十五歳に段階的に引き上げる改正を行った際に、極めて長期間就労されてきた方ですとか障害のある方など、六十五歳までなお働くということが困難である方につきまして、報酬比例部分に加えて定額部分も支給する、こういった趣旨でございます。
○高橋政府参考人 この長期加入特例でございますけれども、これは、平成六年の改正で、六十歳代前半に支給されます特別支給の老齢厚生年金のうちの定額部分の支給開始年齢を六十五歳に段階的に引き上げる改正を行った際に、極めて長期間就労されてきた方ですとか障害のある方など、六十五歳までなお働くということが困難である方につきまして、報酬比例部分に加えて定額部分も支給する、こういった趣旨でございます。
本法律案は、社会経済構造の変化に対応し、年金制度の機能強化を図るため、短時間労働者に対する厚生年金保険の適用拡大、被用者の老齢厚生年金に係る在職中の支給停止制度の見直し、老齢基礎年金等の受給を開始する時期の選択肢の拡大、確定拠出年金の加入可能要件の見直し、児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直し等の措置を講じようとするものであります。
第二に、高齢期の就労継続を早期に年金額に反映するため、在職中の老齢厚生年金受給者の年金額を毎年定時に改定することとします。また、特別支給の老齢厚生年金を対象とした在職老齢年金制度について、支給停止が開始される賃金と年金の合計額の基準を引き上げ、支給停止とならない範囲を拡大します。 第三に、現在六十歳から七十歳までとされている年金の受給開始時期の選択肢を六十歳から七十五歳までに拡大します。
○政府参考人(高橋俊之君) 繰下げ受給につきましては、現在の利用率が非常に低いといったことの背景として一番大きいと考えられることでございますが、現在、厚生年金の支給開始年齢の六十五歳への引上げの途上でございまして、六十歳代前半のいわゆる特別支給の老齢厚生年金がまだ支給されてございます。この特別支給の老齢厚生年金には繰下げ制度がございませんので、まずはそこを受給するということだと思います。
第二に、高齢期の就労継続を早期に年金額に反映するため、在職中の老齢厚生年金受給者の年金額を毎年定時に改定することとします。また、特別支給の老齢厚生年金を対象とした在職老齢年金制度について、支給停止が開始される賃金と年金の合計額の基準を引き上げ、支給停止とならない範囲を拡大します。 第三に、現在六十歳から七十歳までとされている年金の受給開始時期の選択肢を六十歳から七十五歳までに拡大します。
ただ、一方で、現行制度でも老齢厚生年金と老齢基礎年金のどちらか一方だけの繰下げを選択することができるわけでございまして、例えば老齢基礎年金を繰り下げながら老齢厚生年金と加給を受給するとか、あるいは老齢厚生年金を繰り下げながら老齢基礎年金と振替加算をセットで受給するとか、こういった選択も可能でございまして、こういった現行制度上の可能な受給の組合せ、あり方でございますとか、あるいは、受給開始時期の選択肢
第二に、高齢期の就労継続を早期に年金額に反映するため、在職中の老齢厚生年金受給者の年金額を毎年定時に改定することとします。また、特別支給の老齢厚生年金を対象とした在職老齢年金制度について、支給停止が開始される賃金と年金の合計額の基準を引き上げ、支給停止とならない範囲を拡大します。 第三に、現在六十歳から七十歳までとされている年金の受給開始時期の選択肢を、六十歳から七十五歳までに拡大します。
第二に、高齢期の就労継続を早期に年金額に反映するため、在職中の老齢厚生年金受給者の年金額を毎年定時に改定することとします。また、特別支給の老齢厚生年金を対象とした在職老齢年金制度について、その支給停止が開始される賃金と年金の合計額の基準を引き上げ、支給停止とならない範囲を拡大します。
「一定の要件を満たせば老齢厚生年金の支給を受けることも予定されている。そして、このような事情は、定年退職後に再雇用される有期契約労働者の賃金体系の在り方を検討するに当たって、その基礎になるものであるということができる。」
だから、繰下げしない人は提出してくださいということをちゃんと付記をさせていただいて、また、その下ですけれども、「老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方の繰下げを希望される方は、このハガキの提出は不要です。」といったようなことも記載をさせていただいたということになっております。 さらに、先ほど前のページで申し上げた、このわかりやすいリーフレット、「受給開始を繰り下げると年金は増額できます。」
また、障害の状態になった場合においても、少なくとも二十五年間加入した場合の老齢厚生年金と同等の障害厚生年金を受給でき、より手厚くなるということがございます。こうしたメリットがあるわけであります。
収入は、私の障害基礎年金月額八万一千円余り、妻の老齢厚生年金、老齢基礎年金合計月額八万五千円余り、二人足して月十六万六千円のみです。 妻は、厚生年金に入れない非正規の勤務時間が非常に長かったので、老齢年金額はわずかです。家賃や光熱費、また介護保険料や後期高齢者医療保険料、その他生活必需品などを支払うと、多くは残りません。私たちは自営業だったので退職金はなく、貯蓄も余りできませんでした。
○塩崎国務大臣 先ほど初鹿委員からも少しお話がございましたけれども、今の御指摘のとおり、老齢厚生年金の受給権者のうちで月額十万円未満の方が占める割合は約二五%となっておりまして、これらの方の多くは定額部分のない報酬比例部分のみの年金が支給されている六十五歳未満の方々だというふうに考えられます。
(初鹿委員「はい、そうです」と呼ぶ) 御指摘のように、老齢厚生年金の受給権者のうちで月額十万円未満の方が占める割合というのは、約二五%おられます。
先ほど、六万人の方が特別支給の老齢厚生年金支給されることになるというお答えを頂戴いたしましたけれども、この部分についても、保険料のみを財源として年金給付が行われることになるということです。
加えまして、六十歳から六十四歳で受け取る特別支給の老齢厚生年金の受給権者等、これを含めますと対象者が約二十四万人加わります。 この二十四万人の内訳でございますけれども、期間短縮で初めて六十歳代前半に特別支給の老齢厚生年金の受給権を得る方、これが六万人でございます。
まず初めに、先ほども申し上げましたが、今回の受給資格期間の短縮により新たに年金の受給権を得る方はおよそ六十四万人であり、その内訳は、老齢基礎年金についておよそ四十万人、特別支給の老齢厚生年金等についてはおよそ二十四万人とされています。このおよそ二十四万人の内訳について衆議院での審議では明らかにされておりません。
加えて、六十歳から六十四歳で受け取る特別支給の老齢厚生年金の受給者等を含めた対象者は約二十四万人であります。対象者の総数は約六十四万人になる見込みでございます。
一方で、老齢厚生年金についてのお尋ねもございましたが、これにつきましては、個々の対象者の過去の標準報酬額に基づくわけでございますので、それをもとに、平均の標準報酬額を年金の支給決定を行う際に計算して確定させる必要があるということでございまして、正確な平均受給額をお示しすることはなかなか難しいということでございます。
それこそ、マクロスライドがさらに延長されたり、七十五歳どころかどんどん支給開始年齢が引き上げられたり、さっきも言いましたけれども老齢厚生年金は切り下げられるとか、あるいは、何か死亡消費税みたいな話まで出てきているじゃないですか。
例えば、働きながら年金をもらう人は老齢厚生年金がさらに減額とか、あるいは、今後の財政検証によってはマクロ経済スライドの延長などともリンクしてくるかもしれませんし、いろいろなことが想定されるわけですよ。 例えば、引き上げられた場合の老齢厚生年金減額とかマクロ経済スライドの延長とか、そういう影響も含めて、今回の七十五歳への延長というのは考えられているんですか。
しかし、このお知らせですか、「厚生年金基金の解散認可と今後の年金支払について(ご案内)」というこの資料によりますと、私、青い線で囲って下線を引いておりますけれども、「国へ引継がれる老齢厚生年金は、原則として公的年金の加入期間の合計が二十五年以上ないと支給されません。」
分野別に具体的にどういうことが起きるかということをお話ししますと、年金分野では、老齢厚生年金の加給年金額の加算に関する手続においての、加算の条件を確認するための添付書類である住民票であるとか所得証明書等の省略が可能になる。 それ以外の分野については、どうしますか。(岡田委員「まず年金について」と呼ぶ)はい。
この度の対象者基準の廃止に伴い、改正法案で、まず一つ目には、老齢厚生年金の支給開始年齢の段階的引上げに合わせて基準を認める十二年間、いきなり六十五歳に行くわけでありません、まずは六十一歳から始まるわけでございまして、経過措置があるということ、二つ目には、継続雇用制度で高年齢者が雇用される企業の範囲をグループ企業まで拡大といった企業の実情に応じた継続雇用制度を講じることができる措置を設けているわけでございます
そのため、個々の企業の負担軽減策として、一つには、段階的に引き上げられる老齢厚生年金の支給開始年齢に合わせて継続雇用の対象者を限定できる仕組みを認める十二年間の経過措置を設けること、また継続雇用制度で高年齢者が雇用される企業の範囲をグループ企業まで拡大するということ、そしてグループ企業以外への労働移動を支援する助成金の新設といった措置を講じることにしております。
特別支給の老齢厚生年金の定額部分の六十五歳への支給開始年齢の引上げは二〇一三年四月に完了し、特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢は二〇一三年四月から二〇二五年四月にかけて段階的に六十五歳に引き上げられることとなっております。 この基準制度の廃止により、継続雇用を希望する労働者は増加すると考えられますが、厚生労働省としてはどの程度増加すると見込んでいるのか、お伺いをいたします。
今回の基準の廃止は、いずれにしても個々の企業に負担をお願いする事項でありますために、負担軽減策はとっていく必要があるだろうということで、段階的に引き上げられる老齢厚生年金の支給開始年齢に合わせて継続雇用の対象者を限定できる仕組みを認める十二年間の経過措置を設けましたことと、継続雇用制度で高年齢者が雇用される企業の範囲をグループ企業まで拡大するということ、そして、グループ企業以外への労働移動を支援する
そういう点で、今回、二〇一三年度に六十歳から六十五歳までの間の特別支給の老齢厚生年金の一階部分の支給開始年齢を引き上げていくのは、平成六年度ですから一九九四年度にこの改正をさせていただいて、それで、かなりの長時間をかけて、徐々に徐々にこういうふうな形にさせてきていただいたところでございます。